南2駐車場管理規程
令和8年10月1日変更
- 1.駐車場の名称
- 南2駐車場
- 2.駐車場所在地
- 茨城県つくば市吾妻1-12-10
- 3.駐車場管理者
-
- (1)所在地 茨城県つくば市吾妻1-5-1
- (2)名称 一般財団法人つくば都市交通センター
- (3)電話 029-855-7211
- (4)代表者 理事長 関 俊介
- 第1章 総則(第1条~第7条)
- 第2章 利用(第8条~第14条)
- 第3章 駐車料金及び算定等(第15条~第19条)
- 第4章 引取りのない車両の措置(第20条~第23条)
- 第5章 保管責任及び損害賠償(第24条~第28条)
- 第6章 雑則(第29条)
第1章 総則
(通則)
- 第1条
- 本駐車場(以下「駐車場」という。)の利用に関する事項は、この規程による。
(契約の成立)
- 第2条
- 駐車場の利用者(以下「利用者」という。)は、この規程を承認のうえ駐車場を利用するものとする。
(営業時間)
- 第3条
- 駐車場の営業時間は、終日(24時間・年中無休)とする。
(利用の種類)
- 第4条
- 駐車場の利用は、次の2種類とする。
- (1)1回の利用ごとに利用時間に応じた利用料金を支払う「時間制利用」(以下「時間制利用」、「時間制利用」を利用する車両を「時間制利用車両」という。)
- (2)駐車場管理者(以下「管理者」という。)との間において定期利用契約を締結した利用者(以下「定期利用者」という。)が、あらかじめ管理者に届出した車両(以下「定期契約車両」という。)で、定期駐車料金で利用する「定期利用」
(時間制利用の利用期間)
- 第5条
- 駐車場の1回の利用(定期利用を除く。)は、駐車券の交付を受けた日から起算して7日目までの営業時間を限度とする。ただし、やむを得ない場合には、管理者の判断により、これを延長することができる。
(営業休止等)
- 第6条
- 管理者は、次の場合には駐車場の全部又は一部について、営業休止、駐車場の隔絶、車路の通行止及び車両の退避(以下「営業休止等」という。)を行うことができる。
- (1)自然災害、火災、浸水、爆発、施設又は器物の損壊その他これらに準ずる事故が発生し、又は発生するおそれがあると認められる場合
- (2)保安上営業の継続が適当でないと認められる場合
- (3)工事、清掃又は消毒を行うため必要があると認められる場合
(駐車できる車両)
- 第7条
- 駐車場に駐車することのできる車両(原動機付自転車、普通自動二輪車及び大型自動二輪車を除く。以下「車両」という。)は、積載物又は取付物を含めて長さ5.0m、幅2.0m、高さ2.1m及び重量2.0tを超えないものに限る。なお、この他、車両以外の自転車、運搬用カート及び台車等の車両以外のものの駐車はできない。
第2章 利用
(駐車場の入出等)
- 第8条
- 管理者は、車両の入出庫に際して、管理者の設置するナンバー自動読取装置により車両のナンバープレートを自動的に読取り、時間制利用車両の駐車料金算定及び定期契約車両の識別に使用するものとし、利用者はナンバープレートの読取り及びこの規程に定める当該情報の利用に同意するものとする。
- 2 時間制利用車両が入庫するときは、入口自動発券機において駐車券の交付を受け、入庫するものとする。
- 3 時間制利用車両が出庫するときは、事前精算機又は出口精算機において、機器の案内に従い、表示された駐車料金を納付し、出庫するものとする。
- 4 定期利用者は、契約車両のナンバープレートの自動読取後、入出庫するものとする。ただし、ナンバープレートの自動読取が成功しない場合は、定期駐車券を使用して、入口自動発券機及び出口精算機による確認を受けた後、入出庫するものとする。
- 5 管理者は、駐車場の管理上必要があるときは、出入口の一部を閉鎖することができる。
(駐車位置の変更)
- 第9条
- 管理者は、駐車場の管理上必要があるときは、駐車位置を変更させることができる。
(駐車場内の通行)
- 第10条
- 利用者は、駐車場内の車両通行に関しては、次の事項を守らなければならない。
- (1)徐行すること。
- (2)追越しをしないこと。
- (3)出庫する車両の通行を優先すること。
- (4)警笛をみだりに使用することなく静かに運転すること。
- (5)標識等の表示又は係員の指示に従うこと。
(遵守事項)
- 第11条
- 前条に掲げるもののほか、利用者は駐車場において次の事項を守らなければならない。
- (1)喫煙したり、火器を使用したりしないこと。
- (2)紙屑、ぼろ切れ、吸殻等の一切の廃棄物を投棄しないこと。
- (3)他の利用者の駐車位置、事務室、電気室、倉庫等の中にみだりに立ち入らないこと。
- (4)運転者は飲酒、賭け事、騒音を発する行為等をしないこと。
- (5)宿泊しないこと。
- (6)場内の施設、器物、他の車両及びその取付物等に損傷を与えたり、事故が発生したりしたときは直ちに係員に届け出ること。
- (7)駐車中は必ず駐車ブレーキをかけエンジンを停止し、車両から離れるときは窓を閉め、ドア及びトランクは施錠して盗難防止に努めること。
- (8)営業、演説、宣伝、募金、署名運動等の行為はしないこと。
- (9)障害者(障害者が同乗する場合を含む)以外の者は、障害者用車室に駐車しないこと。
- (10)管理者に対して妥当性を欠く要求をしたり、又は社会通念上不相当な言動その他の行為(暴行・傷害、脅迫、暴言等)をしたりしないこと。
- (11)その他業務又は他の利用者に迷惑となる行為をしないこと。
(入庫拒否)
- 第12条
- 管理者は駐車場が満車である場合は発券機を停止するほか、次の場合には駐車を断り、又は車両を退去させることができる。
- (1)駐車場の施設、器物、他の車両、その積載物や取付物を損傷したり、汚したりするおそれがあるとき。
- (2)引火物、爆発物その他の危険物を積載したり、取り付けたりしているとき。
- (3)著しい騒音や臭気を発するとき。
- (4)非衛生的なものを積載したり、取り付けたりしているとき、又は液汁を出したり、こぼしたりするおそれがあるとき。
- (5)ナンバープレート取り付け位置が変更され、覆いがされ、または取り外されている車両等、ナンバー自動読取装置によるナンバー読み取りができないとき。
- (6)その他駐車場の管理上支障があるとき。
(出庫拒否)
- 第13条
- 管理者は、次の場合には駐車した車両の出庫を拒否することができる。
- (1)利用者が正当な理由なく所定額の駐車料金を納付しないとき。
- (2)利用者が正当な理由なくナンバープレートの撮影を拒むとき、又は契約車両確認のために必要があるにもかかわらず定期駐車券の確認を受けないとき。
(事故に対する措置)
- 第14条
- 管理者は、駐車場において事故が発生し、又は発生するおそれがある時は、車両の移動その他、必要な措置を講ずることができる。
第3章 駐車料金及び算定等
(時間制駐車料金)
- 第15条
- 時間制駐車料金は、車両1台につき次の額を上限とし、当該額以下で管理者が定めるものとする。
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(1)時間制駐車料金(消費税込)(上限額)
- ① 最初の1時間まで260円、以後30分毎に130円を加算。
- ② 8時間を超えたときは、24時間まで2,200円。
- ③ 24時間を超えたときは、以降30分毎に130円を加算。
- ④ ③の時間が更に8時間を超えたとき、又は24時間を超えたときは、それぞれ②及び③に規定する料金を加算。
- (2)利用者が駐車券を紛失したときは、24時間以内の駐車の場合2,200円、24時間を超える駐車の場合は、24時間毎に2,200円の料金を徴収するものとする。
(時間制駐車料金における駐車時間)
- 第16条
- 時間制駐車料金を算出するための駐車時間(この条において「駐車時間」という。)は、入庫の際に駐車券に記載した時刻から出庫の時刻までの時間とする。この場合、駐車場内での駐車位置の変更等のため車両が駐車位置を離れている時間も駐車時間とみなす。
(定期駐車券及び定期駐車料金)
- 第17条
- 定期駐車券を発行する場合には、利用者は管理者との間においてあらかじめ定期利用契約を締結するものとする。ただし、定期駐車券の発行数は、駐車場の利用状況に応じて管理者が決定する。
- 2 定期駐車料金は、次の額を上限とし、当該額以下で管理者が定めるものとする。
- (1)定期駐車料金(消費税込)(上限額)
- ① 全日全時 月額 21,000円
- ② 全日昼間 月額 17,000円
- ③ 平日全時 月額 14,500円
- ④ 平日昼間 月額 11,400円
- * 全日全時とは、全ての日の0時から24時まで利用できる定期駐車券をいう。
- * 全日昼間とは、全ての日の5時15分から24時まで利用出来る定期駐車券をいう。
- * 平日全時とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く日の0時から24時まで利用できる定期駐車券をいう。
- * 平日昼間とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く日の5時15分から24時まで利用できる定期駐車券をいう。
(回数券料金)
- 第18条
- 回数券料金は、以下のとおりとする。
- 回数券料金(消費税込)
- ① 30分補助券 1セット(10枚) 1,250円
- ② 1時間券 1セット(10枚) 2,500円
- ③ 1日券 1セット(5枚) 6,000円
(回数券料金における駐車時間)
- 第19条
- 回数券料金における駐車時間は、第16条の規定に同じ。
第4章 引取りのない車両の措置
(引取りの請求)
- 第20条
- 時間制利用者が予め管理者への届出を行うことなく第5条に規定する期間を超えて車両を駐車している場合又は定期利用者が定期利用契約の期間の終了、解約若しくは解除となった日から起算して7日を超えて車両を駐車している場合において、管理者は、これらの利用者に対して通知するか、当該車両に通知文を貼付し、又は駐車場における掲示(以下「通知等」という。)の方法により、管理者が指定する日までに当該車両を引き取ることを請求することができる。
- 2 前項の場合において、利用者が車両の引き取りを拒み、若しくは引き取ることができないとき又は管理者の過失なくして利用者を確知することができないときは、管理者は、車両の所有者等(自動車検査証に記載された所有者及び使用者をいう。以下同じ。)に対して通知等の方法により管理者が指定する日までに車両を引き取ることを請求し、これを引き渡すことができる。この場合において、利用者は、当該車両の引渡しに伴う一切の権利を放棄したものとみなし、管理者に対して車両の引渡し、その他の異議又は請求の申立てをしないものとする。
- 3 前2項の請求を書面により行う場合、管理者が指定する日までに引取りがなされないときは、引取りを拒絶したものとみなす旨を付記することができる。
- 4 管理者は第1項の規定により指定した日を経過した後は、車両について生じた損害については、管理者の故意又は重大な過失によるものを除き、賠償の責を負わない。
(車両の調査)
- 第21条
- 管理者は、前条第1項の場合において、利用者又は所有者等を確知するために必要な限度において、車両(車内を含む。)を調査することができる。
(車両の移動)
- 第22条
- 管理者は、第20条第1項の場合において、管理上支障があるときは、その旨を利用者若しくは所有者等に通知し、又は駐車場において掲示して、車両を他の場所に移動することができる。
(車両の処分)
- 第23条
- 管理者は、利用者及び所有者が車両を引き取ることを拒み、若しくは引き取ることができず、又は管理者の過失なくして利用者及び所有者等を確知することができない場合であって、利用者に対して通知等の方法により期限を定めて車両の引取りの催告をしたにもかかわらず、その期限内に引取りがなされないときは、催告をした日から3か月を経過した後、利用者に通知等の方法により予告した上で、公正な第三者を立ち合わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができる。この場合において、車両の時価が売却に要する費用(催告後の車両の保管に要する費用を含む。)に満たないことが明らかである場合は、利用者に通知等により予告した上で、引取りの期限後直ちに公正な第三者を立ち合わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができる。
- 2 管理者は、前項の規定により処分した場合は、遅滞なくその旨を利用者に対し通知等の方法により通知する。
- 3 管理者は、第1項の規定により車両を処分した場合は、処分によって生じた収入を、駐車料金並びに車両の保管、移動及び処分のために要した費用の合計額に充当し、不足があるときは利用者に対してその支払いを請求し、残額があるときはこれを利用者に返還するものとする。
第5章 保管責任及び損害賠償
(保管責任)
- 第24条
- 管理者は、車両の入庫から出庫までの間、車両について善良な管理者の注意義務を負う。
- 2 管理者は、出庫の際に、時間制利用においては駐車料金の精算処理を経て車両を出庫させた場合、又は定期利用においてはナンバープレートの自動読取(当該読取ができない場合は、出口精算機による定期駐車券の確認)により車両を出庫させた場合は、管理者に故意又は重大な過失がある場合を除き、その車両に関する責任を負わない。
(利用者に対する損害賠償責任)
- 第25条
- 管理者は、車両保管にあたり、第27条の規定による場合及び善良な管理者としての注意を怠らなかったことを証明する場合を除き、車両の滅失又は損傷について、当該車両の時価又は損害の程度を考慮してその損害を賠償する責を負う。
(車両の積載物又は取付物に関する免責)
- 第26条
- 管理者は、駐車場に駐車する車両の積載物又は取付物に関する損害については、賠償の責を負わない。
(免責事由)
- 第27条
- 管理者は、次の事由によって生じた車両又は利用者の損害については、管理者に故意又は重大な過失がある場合を除き、賠償の責を負わない。
- (1)自然災害その他不可抗力による事故
- (2)当該車両の積載物又は取付物が原因で生じた事故
- (3)管理者の責に帰することのできない事由によって生じた衝突、接触その他駐車場内における事故
- (4)第6条の規定による営業休止等の措置
- (5)第14条の規定による措置
(損害賠償請求)
- 第28条
- 管理者は、利用者の責に帰すべき事由により損害を受けたときは、その利用者に対して、その損害の賠償を請求するものとする。
第6章 雑則
(この規程に定めない事項)
- 第29条
- この規程に定めない事項については、法令の規定に従って処理する。