北2駐車場管理規程

令和5年12月1日変更

1.駐車場の名称
北2駐車場
2.駐車場の所在地
茨城県つくば市吾妻2-6
3.駐車場の管理者
第1章 総 則(第1条~第6条)
第2章 利 用(第7条~第13条)
第3章 駐車料金及び算定等(第14条~第18条)
第4章 引取りのない車両の措置(第19条~第22条)
第5章 保管責任及び損害賠償(第23条~第27条)
第6章 雑 則(第28条)

第1章 総 則

(通 則)

第1条
本駐車場(以下「駐車場」という。)の利用に関する事項は、この規程による。

(契約の成立)

第2条
駐車場の利用者(以下「利用者」という。)は、この規程を承認のうえ駐車場を利用するものとする。

(営業時間)

第3条
駐車場の営業時間は、終日(24時間・年中無休)とする。

(時間制利用の利用期間)

第4条
駐車場の1回の利用(定期駐車券による利用を除く。)は、駐車券の交付を受けた日から起算して7日目までの営業時間を限度とする。ただし、やむを得ない場合には、駐車場管理者(以下「管理者」という。)の判断により、これを延長することができる。

(営業休止等)

第5条
管理者は、次の場合には駐車場の全部又は一部について、営業休止、駐車場の隔絶、車路の通行止及び車両の退避(以下「営業休止等」という。)を行うことができる。

(駐車できる車両)

第6条
駐車場に駐車することのできる車両(以下「車両」という。「原動機付自転車、普通自動二輪車・大型自動二輪車(以下「自動二輪車等」という) を含まない。」)は、積載物又は取付物を含めて長さ5.0m、幅2.0m、高さ2.3m を超えないものに限る。なお、この他、車両以外の自転車・運搬用カート・台車等の駐車は出来ない。

第2章 利 用

(駐車場の入出等)

第7条
車両が入庫するときは、入口に備えてある発券機において駐車券の交付を受け、入庫するものとする。

(駐車位置の変更)

第8条
管理者は、駐車場の管理上必要があるときは、駐車位置を変更させることができる。

(駐車場内の通行)

第9条
利用者は、駐車場内の車両通行に関しては、次の事項を守らなければならない。

(遵守事項)

第10条
前条に掲げるもののほか、利用者は駐車場において次の事項を守らなければならない。

(入庫拒否)

第11条
管理者は駐車場が満車である場合は発券機を停止するほか、次の場合には駐車を断り、又は車両を退去させることができる。

(出庫拒否)

第12条
管理者は、次の場合には駐車した車両の出庫を拒否することができる。

(事故に対する措置)

第13条
管理者は、駐車場において事故が発生し、又は発生するおそれがある時は、車両の移動その他、必用な措置を講ずることができる。

第3章 駐車料金及び算定等

(時間制駐車料金)

第14条
時間制駐車料金は、車両1台につき次の額を上限とし、当該額以下で管理者が定めるものとする。

(時間制駐車料金における駐車時間)

第15条
時間制駐車料金を算出するための駐車時間(この条において「駐車時間」という。)は、入庫の際に駐車券に記載した時刻から出庫の時刻までの時間とする。この場合、駐車場内での駐車位置の変更等のため車両が駐車位置を離れている時間も駐車時間とみなす。

(定期駐車券及び定期駐車料金)

第16条
定期駐車券を発行する場合には、利用者は管理者との間においてあらかじめ定期利用契約を締結するものとする。ただし、定期駐車券の発行数は、駐車場の利用状況に応じて決定する。
なお、定期駐車料金は、次の額を上限とし、当該額以下で管理者が定めるものとする。

(回数券料金)

第17条
回数券料金は、以下のとおりとする。

(回数券料金における駐車時間)

第18条
回数券料金における駐車時間は、第15条の規定に同じ。

第4章 引取りのない車両の処置

(引取りの請求)

第19条
時間制利用者が予め管理者への届出を行うことなく第4条に規定する期間を超えて車両を駐車している場合又は定期駐車券利用者が定期利用契約の期間の終了、解約又は解除となった日から起算して7日を超えて車両を駐車している場合において、管理者はこれらの利用者に対して通知するか、 当該車両に通知文を貼付し、又は駐車場における掲示の方法(以下「通知等」という。)により、管理者が指定する日までに当該車両を引取ることを請求することができる。

(車両の調査)

第20条
管理者は、前条第1項の場合において、利用者又は所有者等を確知するために必要な限度において、車両(車内を含む。)を調査することができる。

(車両の移動)

第21条
管理者は、第19条第1項の場合において、管理上支障があるときは、その旨を利用者若しくは所有者等に通知し、又は駐車場において掲示して、車両を他の場所に移動することができる。

(車両の処分)

第22条
管理者は、利用者及び所有者が車両を引取ることを拒み、若しくは引取ることができず、又は管理者の過失なくして利用者及び所有者等を確知することができない場合であって、利用者に対して通知等の方法により期限を定めて車両の引取りの催告をしたにもかかわらず、その期限内に引取りがなされないときは、催告をした日から3か月を経過した後、利用者に通知等の方法により予告した上で、公正な第三者を立ち合わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができる。この場合において、車両の時価が売却に要する費用(催告後の車両の保管に要する費用を含む。)に満たないことが明らかである場合は、利用者に通知等により予告した上で、引取りの期限後直ちに公正な第三者を立ち合わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができる。

第5章 保管責任及び損害賠償

(保管責任)

第23条
管理者は、利用者に駐車券を交付したときから同券の返納を受けるときまで(定期駐車券による利用にあたっては、定期駐車券を確認して車両入庫させたときから同券を確認して出庫させたときまで)、車両の善良な管理者の注意義務を負う。

(利用者に対する損害賠償責任)

第24条
管理者は、車両保管にあたり、第26条の規定による場合及び善良な管理者としての注意を怠らなかったことを証明する場合を除き、車両の滅失又は損傷について、当該車両の時価、損害の程度を考慮してその損害を賠償する責を負う。

(車両の積載物又は取付物に関する免責)

第25条
管理者は、駐車場に駐車する車両の積載物又は取付物に関する損害については、賠償の責を負わない。

(免責事由)

第26条
管理者は、次の事由によって生じた車両又は利用者の損害については、管理者に故意又は重大な過失がある場合を除き、賠償の責を負わない。

(損害賠償請求)

第27条
管理者は、利用者の責に帰すべき事由により損害を受けたときは、その利用者に対して、その損害の賠償を請求するものとする。

第6章 雑 則

(この規定に定めない事項)

第28条
この規定に定めない事項については、法令の規定に従って処理する。